コンプライアンス

NIKKENビジネスは「特定商取引法」の定める「訪問販売」・「連鎖販売取引」に該当します。会員はビジネスを始める前に必ず「ビジネス会員規約」を良く読み・理解し、加えて医薬品医療機器等法、特定商取引法、景品表示法、個人情報保護法などの法律原則にあるビジネス活動であることを再確認しましょう。コンプライアンスに基づく正しい勧誘活動の徹底は、消費者保護のためであると同時に、個々の会員さまはじめ、会員さま全体の活動を守ることに繋がります。リクルート活動時は特に下記の事項に十分に注意し、ビジネスの各場面で誠意ある正しい活動をおこなってください。

ルール① 特商法[明示義務]違反にならないために

お誘いする際は、あなたの氏名や勧誘目的、NIKKENが連鎖販売取引であることを予め伝えましょう。 お誘いする際は、相手方の承諾を得て、「あなたの氏名」「NIKKENの社名」をはじめ、「取り扱いする製品の種類(サプリメントや化粧品)」そして、「ビジネスの勧誘」が目的であることを事前にお伝えしましょう。 このとき、会社の公式名刺の使用をお勧めします。名刺があれば、後々、明示をした証拠にもなります。

ルール② 特商法[書面の不交付][重要事項の不告知]違反にならないために

「NIKKENビジネスのご案内」(概要書面)を必ずお渡しし、契約にかかわる重要事項を説明しましょう。 概要書面は、特商法により交付が義務付けられています。会員登録手続きの前にお渡しして、NIKKENのビジネス内容「取り扱い製品」「登録と同時に製品購入が必要であること(特定負担)」「収入(特定利益)」など金銭にかかわることや「クーリング・オフ」「中途解約・返品」「契約解除」など重要事項をサインアップの前に説明しましょう。相手に「伝えた」ではなく、「理解/承諾してもらえた」ことが大変重要になります。

ルール③ 特商法[不実告知]違反にならないために

製品やボーナスプランの説明は正しく伝えましょう 健康食品・化粧品については、広く健康・美容の保持増進に役立つものとして使用されるもの全般を指し、これらは医薬品/医薬部外品とは異なります。特定の疾患や疾病に対し「効く」「治る」等の効能効果を説明してはいけません。 また、「登録するだけで誰でも収入がもらえる」など事実でないことを伝えることは禁止されています。

ルール④ 特商法[解約妨害(クーリング・オフ妨害)]違反にならないために

解約(クーリング・オフ)の意思表示をなされたら速やかに受けてください 自身が勧誘した方のサポートはスポンサーの責務です。例えば、クーリング・オフの申し出を受けたら、引き止めたり、理由を問いただすことなどはせず、解約・返品の手続きが速やかに行えるよう説明とサポートをしましょう。

《クーリング・オフについて》

■代理店プログラム

販売員が製品を仕入れ消費者へ再販売を行った場合、あるいは消費者が製品購入をした場合、消費者が申込・契約書面を受領した日、あるいは製品の引渡しを受けた日のどちらか遅い方の日から起算し8日が経過するまでは書面又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で登録契約の解除(クーリングオフ)ができ、その効力は書面又は電磁的記録(電子メール等)による通知したとき(郵便消印日付など)から生じます。また、販売員は販売員登録後、契約書面を受領した日、あるいは初回製品の引渡しを受けた日のどちらか遅い方の日から起算し20日が経過するまでは書面又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除をおこなえます。

□紹介プログラム

会員登録後、「契約書面+初回製品」を受け取った日から、20日が経過するまでは書面又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で登録契約の解除(クーリングオフ)ができ、その効力は書面又は電磁的記録(電子メール等)による通知したとき(郵便消印日付など)から生じます。NIKKENは特定負担として支払われた金額(送料・消費税含む)を速やかに返金します。また、製品の引取りに要する費用もNIKKENの負担とし、会員は損害賠償または違約金、返送費用を請求されることはありません。会員がクーリング・オフの行使を妨げるために、不実のことを告げ、そのために会員が誤認をし、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、スポンサーからクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から起算して20日が経過するまでは書面又は電磁的記録(電子メール等)によりクーリングオフができます。 電子メールでクーリング・オフを発信する場合は、「NIKKENサポートメール」support@nikkenjp.co.jp(メイン)もしくは「NIKKENホームページ」お問い合わせ画面:https://nikkenjp.com/contact/よりご連絡をお願いします。 ※原則、クーリング・オフの通知は書面でおこないますので、ご本人よりNIKKEN宛にハガキを出していただくようにご案内します。書き方は、概要書面もしくは契約書面に載っています。

《中途解約・返品について》

会員はクーリング・オフ経過後においても理由の如何を問わず、NIKKENに書面通知することにより、いつでも会員資格を解約することができます。 ・契約解除で返品返金を伴う場合は、以下の全ての条件を満たすことにより、購入金額の90%相当額の返金を受けることができます。 -会員登録日から1年以内であること -製品の引渡しを受けた日から90日以内であること -製品が未使用、未開封であること -自己の責任による変質/破損など製品価値が失われていないこと ・返品製品の払戻し代金は、当該製品の購入金額の90%の金額となり、発送手数料(発送、返送に伴う実費)および、代金引換の場合は代引手数料、振込事務手数料(600円/件)を差し引きます。  (※返品製品が着払いで到着した場合その送料は差し引きます)

株式会社NIKKEN 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-17 TEL 092-714-1704

株式会社NIKKEN 九州工場 〒820-0609 福岡県嘉穂郡桂川町吉隈430-37 TEL 0948-65-4050

ルール⑤ 特商法[判断力の不足を悪用する行為]違反にならないために

高齢者への勧誘活動は慎重におこなってください 判断力不足が懸念される高齢者の勧誘は、十分な判断力をそなえた親族等の立ち合いを求め同意を得るようにしましょう。

ルール⑥ 特商法[禁止行為]違反にならないために

不誠実で不適切な勧誘は禁止行為です

■氏名等の明示義務

NIKKENのビジネスは勧誘開始前に、自身の氏名や係る事業者名、勧誘目的、製品若しくは権利の種類などを相手方に先立って伝える義務があります。

■書面交付義務

リクルート(契約の締結)後は、直ちにその場で相手方に重要事項を記載した書面(概要書面)を交付する義務があります。

■広告規制

広告やチラシには必ずNIKKENの事前承認を受けたうえで、事業者名や住所、電話番号等の表示義務があります。 また、製品の機能、含有物・容量・使い方等において誇大表現をすることや、指定・認定・推奨等を受けていない特定団体や、地方公共団体等の名称を使用して説明することは固く禁じられています。

■禁止事項

[不実の告知] ・契約の締結について勧誘する際、製品の機能、特定負担、特定利益、解約について、事実と異なることを告げることをしてはなりません。また、製品について十分説明をおこなわない、効果・効能を謳うこと、射幸心を煽るような言動で勧誘することは固く禁じられています。 [威迫して困惑させる行為] 製品の説明・ビジネスの勧誘をおこなうとき、また会員登録後の契約の解除(クーリング・オフ)の行使を妨げるような言動(威迫行為等)を行い、誤認または、困惑させることをしてはなりません。また、製品の購入・販売・紹介活動を強要することや、知識・経験・財産の状況を照らし、不適当と認められる勧誘を行うこと。その他、相手の判断力の不足に乗じて契約させることは固く禁じられています。 [重要事項の故意の不告知] 勧誘時に、クーリング・オフについての説明を怠ることや、相手の判断に影響を及ぼす重要事項について、故意に事実を告げず、または不実の事を告げること及び、それをそそのかすことは固く禁じられています。 [目的隠匿による密室等での勧誘] 勧誘目的を隠し、公衆の出入りする場所以外において(連れ込み)、勧誘し契約させることは固く禁じられています。 [迷惑を覚えさせる行為] 製品の説明やビジネスの勧誘について「関心がない」「結構です」など拒絶の意思を示しているにも関わらず、執拗に勧誘してはいけません。また一度契約を断った人に対して、再度勧誘する行為も禁止されています。(再勧誘の禁止) また、契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所(ATM等)に連行することはしてはなりません。いっぽうで、正当な理由もなく午後9時~午前8時までのような不適当な時間帯に勧誘することや、長時間にわたっての勧誘もしてはなりません。

■会員規約遵守

[SNSの利用について] 原則、[目的隠匿による密室等での勧誘]にSNSによる勧誘は含まれます。インターネット上での製品説明、勧誘行為、宣伝活動は、法律により厳しく制限されています。(Facebook、LINE、Twitter、Instagram等の)SNSを活用し、勧誘に結びつけるような内容を構築/掲載するには膨大な情報を正しく表示する必要義務があり、特商法はじめ薬機法、景表法などを熟知していることが前提となります。また、インターネットサービスを利用しての情報発信を行う場合は、事前にNIKKENに相談のうえ内容の確認や修正、最終法務承諾を得る必要があります。 [会員行動規範] NIKKENのあらゆるミーティングの場で他社のスポンサー活動や他社製品の説明・販売を行うことは認められません。NIKKENから得た販売組織、製品情報、個人情報、機密事項を他社ビジネスの目的で使用してはいけません。 上記禁止行為を遵守せず、クロスリクルートやバーター的行為、他系列への配慮を欠いた他社製品流通、不確かな(根拠/証拠のない)噂や動向を発信しNIKKENで拡大した組織に混乱/影響が及んだ場合、会員資格喪失(解除)になり得る場合があります。

◆弊社へ直接申し出たい、苦情、ご相談は以下までご連絡ください◆

株式会社NIKKENお客様相談窓口 
フリーダイヤル   0120-777-849 ※『コンプライアンス専門法務管理部』があります <受付時間>月曜日〜金曜日(年末年始・祝祭日を除く) 午前9時〜午後5時

◇紹介者様やNIKKENに直接申し出しにくいこと、苦情、ご相談は外部専門機関による消費者相談室をご活用ください◇

公益社団法人日本訪問販売協会(JDSA) 消費者相談室「訪問販売ホットライン」 
フリーダイヤル   0120-513-506 ※公益社団法人日本訪問販売協会(JDSA)は、訪問販売、宣伝講習販売、ネットワークビジネス(MLM)を含む主催会社を会員とする団体であり、ご契約に関するさまざまなご相談にお応えするための相談室を設置しています